放課後等デイサービスを開業するためには、
都道府県・政令指定都市の担当窓口に申請をし、認可を得なければなりません。
申請と認可というのは、
正式には、
児童福祉法(昭和22年法律 第164号)第21条の5の15第1項の規定により、
指定障害児通所支援事業者に指定していただく
ための手続きのことです。
申請の書式を、担当窓口で頂き(あるいはWEBでダウンロードで入手し)、
必要事項を記入し、
申請します。
申請の締め切りと、
認可のタイミングは各自治体で異なります。
事前相談を要する自治体もあります。
かならず、
都道府県・政令指定都市の担当にご確認ください。
広島市の場合は、
毎月末に申請受理→翌々月1日認可
が基本です。
この場合、
1月末申請→3月1日認可
となります。
申請をして認可を得るのは、
飲食店を開業するのと同じことです。
とくに手続きとして難しいことはありません。
他のビジネスと同じく、
開業はゴールではありません。
難しいのは、
開業後です。
つまり、
どのような放課後デイにするか
どうやって繁盛させるか
ということです…