放課後等デイサービスの制度上の位置づけをまず整理してみます。
従来の児童デイサービスは平成24年4月より、未就学児対象の「児童発達支援」事業と就学児対象の「放課後等デイサービス」事業に移行しました。
もともと就学児対象の事業は“正式”には存在していなかったので、放課後等デイサービス事業は新規につくられた事業となります。
従来の児童デイサービスでは1型、2型と区別され、未就学児が7割以上利用するものを1型、それ以外を2型としていました。
2型には就学児が多いものの、1型2型ともに未就学児と就学児の混在を認めていました。
ちなみに、
業界の人間はこの2型を既に「放課後デイ」と呼んでいました。
それが2012年4月より未就学児を対象としたものと就学児を対象とした「放課後等デイ」事業に明確に区分されることとなりました。(平成24年4月1日以前の指定事業者については1年間のみなし期間が認められています)
平成21年~23年度の報酬単価においては、2型に比べ1型の方が優遇されていました。
定員10名の児童デイにおいては、1型は828単位なのに、2型は689単位です。
サービス一回あたりの報酬の差は1、390円となり
1日10人なら13,900円となってしまします。
月に20日稼動すれば、その差は278,000円となります。
平成24年度の報酬改訂においては、「単価が大幅に下がる」という噂が流れたものの、実質的には横ばいとなりまた。(基本単価は大幅に下がったが専任加算を加えるとほとんど変わりません)
「児童発達支援」(旧 1型)事業と「放課後等デイ」(旧 2型)事業の報酬差もまた維持されました。
計算してみると。
定員10名の場合では、
「児童発達支援事業」の場合、
616+205=821単位
「放課後等デイサービス事業」では、
478+205=683 単位
(205単位は児童発達支援管理責任者専任加算)
しかしながら私たちは、
新規事業として放課後等デイサービスを勧めています。
その理由を次の記事以降で説明します。