障害者基本法の改正により、発達障がいが「精神障害(発達障害を含む)」と明記されたことで、発達障がいが障碍として明確に位置付けられました。
多くの子どもたちが対象となる発達障がいが障碍として明確に位置づけされたことで、放課後の行き場のない子どもたちのための放課後施策(放課後等デイサービス)の必要性が強く認識されるようになり始めました。
2011年11月厚生労働省の資料によれば(国保連平成23年7月実績)
児童デイサービス事業所数 2,239事業所
利用者数 66,036人
事業所当たり利用者数 29.5人
ちなみに2010年4月時点では、
児童デイサービス事業所数 1,649事業所
利用者数 46,100人
事業所当たり利用者数 28.0人利用
(同資料中の経営実態調査結果によれば、児童デイサービスの収支差がプラス11.1%と発表されています。)
そして、いよいよ平成24年(2012年)障害者自立支援法・児童福祉法の改正を迎えます。
放課後等デイサービス事業が創設され、従来の児童デイサービス1型・2型は、それぞれ児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業へ移行することとなりました。
根拠法は、障害者自立支援法から児童福祉法へと変更されました。
児童デイサービスの誕生から40年を経て、初めて就学児のための児童デイサービスが法制化されるに至ったのです。
ちなみに、報酬単価は、児童デイサービス2型と同じに設定されており、民間でも事業として取り組みができる設定は維持されました。
私たちは、このような歴史的な背景を持つ放課後等デイサービス事業を直営するとともに、数的に充足していない状況を改善に向かわせるための放課後等デイサービス開業支援を行っています。(直営の事業所の開業は2013年1月を予定しています。)
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