2009年4月、障害者自立支援法に関連する事業の報酬単価が改定されました。
また、児童デイサービス2型について、2009年3月で廃止される時限も撤廃されました。
これにより、児童デイサービスが、民間における事業として成立する基盤が整いました。
しかしながら、あくまで、児童デイサービスは、乳幼児の療育を主目的にした1型を基本としたものでした。
本格的に学齢期の子どもたちの放課後施策が位置づけされるのは、2012年4月の障害者自立支援法・児童福祉法の改正を待たなければなりません。
一方、発達障がいについては、
2010年、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において「障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(通称、障害者自立支援法改正案)が成立し、発達障がいも対象であると明記されました。
また、2011年7月には、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の改正が成立、同年8月に公布・施行されました。
「第2条(定義)1.障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する)がある者であって...」(一部抜粋)
そして、対象者の多い発達障がいの位置付けが明確化されたことで、放課後に行き場のない子どもたちのための放課後施策(放課後等デイサービス)の必要性が認識されるに至るのです。