障害者自立支援法の施行により、期待された「障害児タイムケア事業」はあえなく1年ほどで事実上消滅することとなりました。
児童デイサービス事業も、乳幼児を対象とする1型を基本であるとして、就学児童たちが対象の2型は、報酬単価が引き下げられ、2009年3月までという時限が設けられ、「日中一時支援事業」への移行が奨励されることとなりました。
こうして、学齢期の子どもたちのための児童デイサービスは、一旦は、消滅の危機に瀕したのです。
しかしながら、2009年4月、障害者自立支援法に関連する事業の報酬単価が改定されました。
また、児童デイサービス2型について、2009年3月で廃止される時限も撤廃されました。
具体的には、報酬単価は以下のように引き上げられました。
平成18年(2006年)児童デイサービス2型の報酬単価:
定員 10名以下 407単位
11-20名 283単位
21名以上 231単位
平成21年(2009年)児童デイサービス2型の報酬単価:
定員 10名以下 689単位
11-20名 465単位
21名以上 349単位
そして、この2009年の報酬単価の引き上げによって事業としても成り立つと認識されるようになりました。
とは言うものの、児童デイサービスは、あくまでも児童デイサービス1型を基本とする乳幼児の療育を主目的にした事業でした。
「そもそも学校に通っている児童の面倒まで見る必要はない」という発想が根本にあったのかもしれません...