知的や身体の障がいのある子どもが通園施設(法定施設)を利用することが困難な地域に、自治体が簡便に設置できる「心身障害児通園事業」(障がいのある乳幼児を対象)として1972年に始まりました。
この「障害児通園事業」は、1990年の児童福祉法改正において、居宅支援事業の1つとして児童デイサービス事業に位置づけられました。
さらに1998年には、名称が「障害児通園(デイサービス)事業」と変更されると共に就学児の利用にも道を開くなどの変更が講じられたのです。
その後、2002年4月の学校が完全週休2日制への移行と前後して、障がいのある子ども達の放課後問題に関心が集まり、地方行政の課題として浮上し、2003年4月に、支援費制度のもと、「在宅3事業」の1つとして学齢期にある障がいのある子ども達の放課後メニュー(児童デイサービス)が始まりました。
さらに、2005年4月1に施行された発達障害者支援法では、「障害児タイムケア事業」という補助金制度が創設されたのです。
この制度は,障がいのある子どもの放課後メニューと,障がいのある子どもを持つ保護者の就労や社会参加を保障するという課題の双方を統合した施策です。子どもの療育の場としての児童デイサービスとレスパイトという保護者の負担軽減を同時に図る放課後施策であることが特徴です。
これが、現在の放課後等デイサービスにも受け継がれる障がいのある子どもの放課後施策の基礎になっていると言えます。