先日、「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」が発表されました。
予定されていた放課後デイサービスについての改定情報も盛り込まれています。
放課後デイについては、児童発達支援管理責任者の取扱いの変更が話題の一つでした。
現在の児童発達支援管理責任者に関する「経過措置」の継続がなされるか否かが最も大きな関心事の一つでしたが、放課後等デイサービスの児童発達支援管理者ついては従来と同じではないものの引き続き「経過措置」がとられるという内容になっています。
制度の改定については、放課後デイの開業に関して、非常に大事なポイントですので、私がここでまとめるよりも、オリジナルに当たってご確認いただくのが良いと思いますので、以下にリンクを貼り付けておきます。
また、放課後デイサービスについても、報酬改定がなされていますので、放課後デイの経営をなさっていらっしゃる方だけでなく、これから放課後デイ事業への参入を検討なさっていらっしゃる方も、一度確認されておかれることをお勧めします。