放課後等デイサービスの場合、資格者として要件を問われるのは、児童発達支援管理責任者だけです。
それだけに、開業準備の段階では、児童発達支援管理責任者の要件を満たす人の確保が課題の一つになります。
とは言え、資格者としての要件を満たす実務経験を有する方は、少なくないのです。
以下の引用をご覧いただければわかるように、障がい者福祉の現場にいらっしゃる方の多くに、資格要件を満たす経験をお持ちの方がいらっしゃることがわかるはずです。
問題は、本人がその経験を児童発達支援管理者という職と結び付けて考えることができない点にあります。
第2号 直接支援業務(障害者の保健,医療,福祉,就労,教育の分野における支援業務 実務経験年数10年を求められます。)
第 2 号の 1 施設及び医療機関等において介護業務に従事する者
第 2 号の 2 障害者雇用事業所において就労支援の業務に従事する者
第 2 号の 3 特別支援学校における職業教育の業務に従事する者
第 2 号の 4 その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者第3号 有資格者等(有資格者等で、以下に該当する方は、上記の第2号で必要とされる直接支援業務に従事した経験年数が10年から5年に短縮されます。)
第 3 号の 1 の(1)~(4)上記②の直接支援業務に従事する者で,次のいずれかに該当する者
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
(3)児童指導員任用資格者又は精神障害者社会復帰指導員任用資格者
(4)保育士児童発達支援管理責任者の実務経験について(広島県)より一部を抜粋
児童発達支援管理責任者をいかに確保するかは、放課後等デイの開業にあたって、大きな問題です。
しかしながら、
児童発達支援管理責任者についての本質的な課題は、決して「確保」にあるわけではありません。
放課後等デイの開業支援を進める中でも、その点に留意して開業支援メニューを再検討しています。
児童発達支援管理責任者の本質的な課題については、次項以降でお話しします。