放課後等デイサービス(児童デイサービス)は、国で検討され運営される児童福祉の分野で公費を使い行われているものです。
放課後等デイサービスの事業者は、都道府県(あるいは政令指定都市)の認可を得て、事業の運営を行います。
児童福祉法を根拠法とする福祉の一環ですから、障害のある子どもたちにとって経済的な問題で利用できないというのでは趣旨に反します。
だからと言って、“公費”の投入は、いくらでもよいというわけにはいきません。
国民が納税という負担をしたものの使われ方として納得できる水準で補助されるべきものであるはずです。
ですから、当然のこととして、放課後等デイサービス(児童デイサービス)という事業では、俗に言う“大儲け”ができるはずはありません。
“大儲け”という一気に大きな稼ぎが必要な方、リスクを取っても“大儲け”したい方には適さない事業です。
そして、この放課後等デイサービスという事業が、国の児童福祉として運営されている以上、事業の前提となる条件は、国から与えられます。
また、認可者である都道府県(政令指定都市)が独自に認可の条件や手続きを定めていることもあります。
そして、起業・新規事業として放課後等デイサービス事業を開業するときに了解しておかなくてはならないのは、与えられる条件は変更されることがあるということです。
放課後等デイサービスを運営する前提となる条件は、与えられられるものなのです。
このことは、起業あるいは新規事業として放課後等デイサービス(児童デイサービス)を検討する場合に、よくわかっておかなければならないことです。
しかし、だからと言って、私はこの福祉事業を起業・新規事業の検討対象から外すべきではないと思っています。
なぜなら、起業においても新規事業においても、最も大切な集客と売上金の回収が他の事業と比してかなり容易であるからです。
この点は、別の記事に詳しく書いています。
「事業としての放課後等デイサービス」のタイトルの記事は、ほかに(1)から(4)まであります。